- 埼玉県越谷市の深澤司法書士事務所の特徴
- 暮らしの法律
- 借金・任意整理・債務整理・過払金・過払い金請求
- 相続・遺言・遺産分割
- 民事訴訟・調停
- 示談・和解
- 離婚・親族関係
- 不動産登記(売買・相続・変更・贈与)
- 会社設立・移転・変更
- その他手続き(内容証明等)
- 埼玉県越谷市深澤司法書士事務所ご相談窓口
深澤司法書士事務所は越谷を基点として、春日部、草加、吉川、三郷、八潮、松伏、川口など、主に埼玉の南部を中心として業務を執り行っています。
埼玉県内のその他の地域、また、埼玉以外の地域での業務も承っております。他府県の場合でも、一度ご相談ください。
[暮らしの法律家]司法書士があなたの力になります。
社会生活上、様々な局面で自己責任が問われる現代。
大切な財産や権利を守るため、法的な解釈や手続に疑問をもったり不安を感じたりすることはありませんか。
埼玉にある当事務所は、法律アドバイザーとして、親身な業務姿勢で皆様のお役に立ちたいと考えております。
(当事務所では、債務整理(任意整理) 登記(相続) 裁判等すべての業務について、事前にその手続の内容をきちんとご説明致します。また、各料金もリーズナブルに設定しております。)
お一人で悩むより、どうかお気軽にご相談ください。
- 深澤司法書士事務所 よくあるご質問
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- 司法書士について
- Q: 司法書士と弁護士はどう違いますか?
- A: 平成15年4月より、法務大臣が指定した特別の研修を修了し、認定を受けた司法書士(認定司法書士)については、争いの金額が140万円以内 の民事紛争に限り、簡易裁判所において代理人として法廷に出廷し、弁論や証拠調べなど様々な法廷活動を行ったり、相手方との和解に応じたりすることができるようになりました。
また、直接裁判にならなくても、当事者の代理人となって内容証明による催告や示談交渉を行ったり、和解に応じたりすることもできます。更に、紛争事件について法律相談に応じることもできるようになりました(これらを簡裁訴訟代理等関係業務と言います)。
ですから、争いの金額が140万円以内の民事紛争については、弁護士と認定司法書士はかわりがないと言えます。 争いの金額が140万円を超える事件や、地方裁判所の事件、また家事事件等については、司法書士は代理人にはなれませんので、裁判所に提出する訴状や申立書作成のお手伝いをすることとなります。 - Q: 司法書士の主な業務はどのようなものですか?
- A: 大きく分けると、登記関係業務と裁判関係業務が中心となります。
登記関係業務は、更に土地や建物に関する不動産登記と会社を設立したり役員の変更をおこなったりする商業登記に分けることができます。
裁判関係業務とは、訴訟や調停などに関する業務で、具体的には、法律相談から始まり、訴状や答弁書・各申立書等の書類作成を行います。また、認定司法書士は、弁護士と同様に簡易裁判所の訴訟代理を務めることもできます。
その他、現在は、債務整理や過払いに関する仕事(裁判外での和解交渉や過払金の返還請求等)も重要な業務となっています。 - Q: 司法書士に仕事を依頼すると、報酬はいくら位ですか?
- A: 司法書士が業務を行ったときに受ける報酬については、各司法書士がその額や算定方法・諸費用を事前に明示し、お客様との合意によって決定することになっています。まずはお気軽にお問い合わせください。
- Q: 司法書士に仕事を依頼したときの料金は、どの事務所も同じですか?
なにかの規定で決まっているのでしょうか? - A: ずいぶん昔は、報酬規程とか報酬基準とかがあって、どの事務所もほぼ同じような料金体系でした。
しかし現在は、そのような決まりごとは撤廃されて、事務所ごとに自由に料金を定めています。
従って、事前に充分に説明を受け、納得されてから仕事を依頼すべきでしょう。 - Q: ちょっとした依頼でも受けてもらえますか?
- A: はい、喜んで承ります。そこが「街の法律家」と言われる由縁だと自負しております。些細なことや法律上で不明な点など、どんなに小さな依頼でも、まずはお気軽にご相談ください。
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- 債務整理(借金問題)について
- Q: 借金問題について、債務整理などの手続きをお願いする場合、埼玉県以外に在住している者でも大丈夫でしょうか?
- A: 基本的には、埼玉に在住されていない方でも受任致しますが、当事務所では必ずご本人と面談をした上でお受けしていますので、ご面倒とは思いますが、一度は事務所をお訪ねいただきたいと思います。
- Q: 亡くなった夫や親に、返済の督促が来て、借金があることがわかりました。その場合、妻や子供に返済の義務があるのでしょうか?
- A: 夫や親の財産について相続権を持つ方々は、借金などのマイナスの財産についても義務を負うのが基本です。
この場合、相続放棄をすればよいのですが、それができない事情がある場合でも、相続人から債務整理の手続をすることはできます。
また、逆に過払いになっていて、相手の金融会社に対し、過払金返還請求ができる場合があります。
相続放棄をすべきかどうかは、3ヶ月以内に決めなくてはなりませんので、早目にご相談ください。 - Q: 夫や子供のした借金について、妻や親が返済する義務があるのでしょうか?
- A: 基本的には「ない」が正解でしょう。保証人となって契約していない限り、責任はあくまでも個人的なものですから、自主的に援助の意味で返済するのはもちろん構いませんが、法的な義務はありません。
ただし、民法(761条)では、「日常家事債務の連帯責任」のような規定もありますから、注意を要する場合も全くないとは言い切れません。
また、借金の返済義務は相続の対象となりますから、子供などにその責任を遺さないためにも、きちんと整理しておくべきでしょう。 - Q: 債権回収会社から、最近になって督促状が届きました。借金をした覚えはあるのですが、相当昔の事です。こんな場合、時効で支払う必要がなくなっていると思っていたのですが。
- A: 金融会社などから借り入れをした場合、最後の取引から5年を経過すれば消滅時効が完成します。ただ、時効が完成しても、「援用」といって、その旨を相手に通知しなければ、債務は消滅したことになりません。
また、自分では自覚がなくても、時効が中断される事由が発生していることがありますので、注意が必要です。 - Q: 亡くなった人間の身内に返済の請求が来た場合、債務整理などその借金についてのいろいろな手続をお願いすることはできますか?
- A: 密かに抱えていた借金の問題が、その人が亡くなった途端に発覚することはよくあることです。
相続人に請求が来た場合は、その請求を受けた方から、様々な手続をすることができます。放っておくと、後で厄介なことになってしまうこともあります。
逆に過払いが発生していて、相続人から取り戻すことができる場合もあります。
お早めにご相談ください。 - よくあるご質問ページへ
- 過払い(過払金)について
- Q: 『過払い』になっているかどうかや『過払金』の額は、どうしたら分かるのでしょうか?
- A: 皆様のご依頼を受任した場合は、すぐに相手の金融会社にその旨を通知します。
そして、相手から送られてきた取引明細に基づいて、利息制限法所定の金利で計算をし直すことで、過払い金の額を知ることができます。 - Q: 過払金の金額はどのくらいかは、テレビコマーシャルでやっているように、電話ですぐに教えてもらえるものでしょうか?
- A: おおよそのことは、お電話でもお知らせすることができます。ただ、正確には、やはり詳しく資料を見せていただいたり、お話をきかせていただかない限り、なかなかわかるものではありません。
相談は無料ですので、一度ご来所ください。 - Q: まだ債務が残っている状況でも、過払金の請求ができる場合はありますか?
- A: まだ債務を返済中の場合でも、利息制限法所定の利率で引直計算した結果、すでに過払いになっていることは、よくあることです。
この場合には、すぐに返済を止め、過払金の返還請求をすべきだと思います。ちなみに、まだ債務が残っているうちに過払金の請求をしても、信用情報機関にブラックの登録がされることはありません。 - Q: 過払いについての手続き(過払金返還請求)を依頼したとき、実際には過払いが発生していなかった場合、ある程度の手数料などを支払わなければなりませんか?
- A: すでに借金の返済が済んでいる場合は、たとえ過払金が発生していないことが判明しても、一切費用はいただいておりません。
- Q: 消費者金融・クレジットなどの各金融会社は、過払金の返還請求をすると、すぐに返してくれるのですか?
- A: 会社によってもかなり違いますが、快く請求の全額を「はい、どうぞ」と返してくれるところはまずありません。
相当な減額を要求してくるのが現状です。
ときには訴訟手続きなども利用して、上手に交渉していくことが大切です。 - よくあるご質問ページへ
- 不動産登記・会社登記について
- Q: 不動産登記はしなければなりませんか?
- A: 土地の所在や広さ、建物の種類・構造・床面積といった不動産の現況を明らかにする表示の登記手続きは、公的見地(固定資産税を課税しやすくするためなど)から法律上義務となっています。
しかし、所有権や抵当権等の権利に関する登記は、法律上義務ではありません。不動産登記は自分の権利を第三者に主張できるようにするために(難しく言うと「第三者対抗要件」)行う制度です。
自分の権利を守るため、トラブルを避けるためには、実態に則した登記をしておくことを是非お勧めいたします。 - Q: 今は、「権利書」というものがなくなってしまったと聞きましたが、詳しく教えてください。
- A: 今までの権利書が役に立たなくなったという訳ではありませんから、これまで同様大切に保管してください。
現在は、新たに売買や相続などの原因で所有権を取得した場合には、その不動産について、「登記識別情報通知書」という書面が発行・交付されます。そして、その書面の下方には、12桁の英数字のランダムな組合せによって構成された権利を証明するパスワードが記載されています。これを「登記識別情報」といいます。従来の「権利書(登記済証)」に代わる重要なものです。 - Q: 相続などのため、不動産の名義替えをしたいのですが、それも登記申請をしなければならないのでしょうか?
- A: 相続で親から承継した、離婚時に元夫から財産分与を受けた、新たに買った等々、名義が変わったことは法務局に対し登記手続きをしなければ公示できません。
遺産分割協議をした・契約書を作成した等だけでは、登記上の名義は変わらないのです。 - Q: 住宅ローンの返済が終わったときにしなければならない手続はありますか?
- A: 住宅ローンを組んだときには、土地・建物に抵当権の設定登記がされるのが通常です。
住宅ローンの返済が終わったとしても登記簿上の抵当権は、当事者が登記申請をして抹消手続をしないとそのまま残ってしまい、将来いろいろな不都合が生じてくる可能性があります。
その金融機関から、必要な書面の交付を受けるはずですので、その後の手続きについては司法書士にご相談ください。 - Q: 不動産登記の手続きは、自分ではできないものなのでしょうか?
- A: 基本的には国民のもつ権利ですから、当然できます。
ただ、売買など多額のお金が動く場合には、私達専門家にご相談いただくことをお勧めします。 - よくあるご質問ページへ
- 相続・遺言について
- Q: 相続手続きなどの相続相談は、費用がかかりますか。
- A: 手続きについての相続相談には、特段費用はいただいておりません。
安心してご相談ください。 - Q: 親や配偶者(夫や妻)の死亡により『相続』が発生し、それを原因として不動産をの名義を変える登記をする場合、費用はどのくらいかかりますか?
- A: 不動産の所有名義を変える登記を申請するときには、登録免許税という税金がかかります。
また、専門家(司法書士)にご依頼いただいた場合にはその手続報酬がかかります。
通常の一戸建てやマンションの場合、8万円から15万円程度の費用(税金と司法書士報酬をあわせて)がかかるのが一般的だと思われます(ただし越谷市近辺では)。
金額に幅があるのは、相続される不動産の価格の違いその他によるものです。事前にお尋ねください。 - Q: 『相続』に似たもので『遺贈』という言葉を聞くことがありますが、どのように違うのでしょうか?
- A: 相続とは、亡くなった人の権利や義務・財産や負債などが、一定の範囲の親族に承継されることです。その一定の範囲は、民法で定められており、これを任意に変えることはできません。
それに対し、遺贈は、生前に遺言をすることで、相続人の一部や相続人以外の人に財産等を贈与することです。内容は、被相続人(亡くなった人)の自由意思により定めることができます。 - Q: 遺言書を作っておく意義がよくわかりません。必要なものなのでしょうか?
- A: 遺言は、遺言者自らが残した財産の帰属を決め、将来相続人達の間で無益な相続問題や争いがおこるのを防止する目的があります。ですから、残すべき財産が殆どなく、揉める可能性がなければ、確かに大した意味はないかもしれません。
遺言が、特に重要になるのは、生前お世話になった人にお礼として財産を遺贈したいときです。その人が民法で定められた相続人でない場合、遺言がなければ法的には何も残してあげることができません。 - Q: 遺言書は、どのようにして作り、保管をしたらいいのでしょうか?
- A: 遺言者が自分で、遺言の内容・日付・氏名を書き、署名の下に押印することにより作成する遺言が「自筆証書遺言」です。
これに対し、遺言者が公証役場に出向き、公証人による手続により作成するのが「公正証書遺言」と言います。
後者の方が、遺言が無効になることや偽造の恐れがなく、原本を公証人役場で保管するので、より安全で確実な方法と言えるかもしれません。 - よくあるご質問ページへ
- 裁判(訴訟や調停など)について
- Q: 訴訟と調停の違いは、どのようなことでしょうか?
- A: 裁判所には,民事に関する紛争の代表的な解決方法として,民事訴訟と民事調停の二つがあります。
訴訟は,裁判官が双方の言い分を聴き,証拠を調べた上で,法律に照らしてどちらの言い分が正しいかを決める(白黒をハッキリつける)制度。
調停は,当事者同士が話し合い,お互いが譲り合って解決することを目的としています。 - Q: 裁判は、どこの裁判所でできるのですか?自分でもできますか?
- A: その争いの内容や、金額によって管轄が決められています。
民事訴訟を例にとると、基本的には被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所になります。ただし、貸金の返還請求など財産権上の訴えは、原告(訴える側)の住所地を管轄する裁判所でもよいので、訴えを起こし易くなっています。
また、争いの額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超えれば地方裁判所に訴えを起こすことになります。 - Q: 裁判は費用がメチャメチャ高いと聞いていますが、実際どのくらいで起こせるものでしょうか?
- A: それは一つの迷信のようなものです。100万円を支払えという訴訟を例にとれば、訴状に貼付する印紙が1万円、予納する切手代が6,000円程度。基本的にはこれだけしかかかりません。調停なら更に少ない金額で足ります。
「裁判が高い」というのは、実は専門家に支払う報酬が高いのです。自分でやればそれがありません。どうしても大変で専門家に頼むという場合は、弁護士か司法書士か、更にどの事務所に依頼するか、よく検討すべきでしょう。 - Q: 裁判を起こしたいとき、弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかは、どのような基準で考えたらいいのでしょうか?
- A: 訴額が140万円を超えるような争いでは、訴訟代理人になれるのは弁護士だけです。ただし、証拠もそろっていて内容がそれほど複雑でなく、本人が自分で訴えを起こしたいのだが、訴状等の文書の作成だけ依頼したいというような場合は司法書士が適任と言えるでしょう。
140万円以下であれば、弁護士だけでなく司法書士も訴訟代理人になることができます。一般的には司法書士の方が報酬金も低く設定されていると言われてきましたが、現在は事務所毎に違いがあります。事前によく説明を受けることをお奨めします。 - Q: 「少額訴訟」という言葉を聞いたことがありますが、どのようなものですか?
- A: これまで、小さな金額を争うような揉め事の場合、訴訟を起こしてもその労力と費用が過大なため、結局泣き寝入りを強いられてしまうことになりがちでした。そこで、そのような民事紛争を解決するために設けられた、簡易・迅速・低廉な裁判手続が「少額訴訟制度」です。
少額訴訟制度は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、その額に見合った少ない費用と時間で紛争の解決を図ります。簡易裁判所において裁判が行われ、原則としてその日のうちに審理を終え、判決が出されます。
これまで、あきらめざるを得なかったような、交通事故(物損)による損害賠償・敷金の返還請求・貸金請求・賃金請求など広い範囲で利用できるものと期待されています。 - よくあるご質問ページへ
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