民事訴訟・調停

争い事に関して、“自力救済”は禁止されています。
いくら権利があるからといっても、暴力的に相手に履行を迫るわけにはいきません。
暮しの悩みごとの法的な解決方法や手続きについてご相談者の立場に立って一緒に考え、アドバイスをいたします。

裁判

当事者間の話合いで解決できない場合は、不本意かもしれませんが、裁判所を利用した解決を目指すことになります。

裁判の目的

争い事に関して、”自力救済”は禁止されています。いくら権利があるからといっても、暴力的に相手に履行を迫るわけにはいきません。お金を返してくれない」からと、その相手方の家に押し掛け、無理矢理それに代わる物を持ってきてしまったりすれば、逆に犯罪者として訴えられる可能性があります。

これは、裁判で勝訴したのに相手が任意に履行してくれない場合も同様です。 大変理不尽で悔しい思いをさせられる場合が多いことも事実ですが、仮に自力救済を許せば、様々な私的紛争を更に混乱させる結果になり、法治国家とは言えない社会情況をもたらすことになるのは必至でしょう。 裁判では、最終的に「強制執行」を目的として行われます。そして、その強制執行の手続を申立てる前提として、債務名義が必要なのです。訴訟を提起して、最終的に確定した『判決』が、代表的なものです。

裁判の種類
調停

裁判所に当事者が出頭し、法律関係を含め様々なことについて知識と経験が豊富な調停委員に間に入ってもらい、当事者だけではできなかった話合いによる解決を目指します。訴訟に較べ、比較的穏やかな方法であると言えます。
また、人事関係の争いでは、「調停前置主義」といって、訴訟をいきなり起こせず、まずは調停からと定められているものもあります。

  • 協議が上手くいかず不調に終れば、その後訴訟に移行することもできます。

  • 協議が調えば、債務名義として「調停調書」が作成されます。もし相手が約束を守らなければ、それに基づいて強制執行することができます。

民事訴訟

争い事に白黒をはっきりつける、最終的な決着方法です。ただし、訴訟手続の中で和解による解決がなされることも多くあります。

  • 訴訟の中にも【通常訴訟・少額訴訟・手形小切手訴訟】などの種類があります。事件の内容や管轄などによって、どの手続を選択するかは、自分にとって有利な結果を求めるために、大変重要なことだと言えます。

  • 訴訟が終了して確定すれば、「判決」が債務名義になります。もし相手が判決通りの内容の履行をしなければ、それに基づいて強制執行することができます(給付判決に限る)。

当事者間での解決

遺産分割協議書の作成の目的は、不動産や預貯金の名義変更等や相続税の申告書への添付の為だけでなく、相続人間における協議内容の合意や確認、法的にも分割が終了したことを明確にするといった意味合いがありとても重要です。
相続登記のご依頼があった場合に、当事務所で相続関係をよく調査しながら作成致します。

  • 相手が悪徳業者であって、詐欺まがいの契約を結んでしまったなどのケースでは、「消費者契約法」「宅地建物取引業法」「特定商取引法」など民法以外の特別法の規定により、一定の要件が整えば契約を無条件で解除(クーリングオフ)できる場合もあります。

  • 民法上でも未成年者や成年被後見人がした契約の場合、取消しができる規定があります。そのような場合はその意思表示をしなければなりませんが、後日の証拠とするために「内容証明郵便」を利用すべきです。