不動産登記(売買・相続・変更・贈与)

大切な財産である土地や建物などの売買、相続、変更などがあった際、公の帳簿に登記しておかなければ、自分の物であるという証明ができません。
プロに相談し万全の体制で望みましょう。

家・土地、大切な財産のために手続きを!

不動産売買

不動産に該当するものは?

不動産は原則として土地とその定着物の事を指します。つまり、土地の上にある一戸建てやマンションなどの建物、車庫、倉庫などが不動産に該当します。
ただし、土地に定着していないものは不動産として当てはまりませんので、トレーラーハウスや簡易組み立て式の物置などのすぐに移動出来てしまうものは不動産には該当しません。

不動産売買の手続き

不動産売買の手続きは当然、売り手側、買い手側の両方に発生します。
のちのちのトラブルを防ぎ、円滑に手続きを済ませるためにも、お気軽にご相談ください。

売買契約の締結だけではその不動産の名義が変わったことにはなりません。
登記手続をすることで不動産の名義を売主から買主に変えることができます。
登記手続の際、売主・買主双方から提出された書類が足りなかったり、間違っていたら、登記所では名義の変更の手続きは却下されることになります。その場合、買主は代金を支払ったにもかかわらず、名義の変更が行われないということになります。このような危険を回避するために、司法書士という登記手続のプロが決済日に立会い、名義変更ができることを確認させていただきます。

売主側で用意する書面など
  • 登記済権利証(登記識別情報)
  • 印鑑証明書
  • 固定資産税評価証明書
  • 実印
  • 本人確認用書面(運転免許等)
買主側で注意すべき事項
  • 買い受ける不動産に、権利の制限がないか(抵当権、差押等の登記)
  • 代金の支払い前に、登記に必要な全ての必要書面が揃っているか
  • 売主は、間違いなく本人か
  • 住宅ローンを組む場合の低当権設定登記について
  • 登記後交付される書面について(登記識別情報通知)
費用

登録免許税・司法書士報酬等が必要になりますが、それらは、大きくは、購入する不動産の固定資産税評価額によって決まります。
事前にお見積り致しますので、詳しくは、お問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ 月曜日~土曜日 9時~20時 048-967-0240