しゃっきん・にんいせいり・かばらいきんへんかんせいきゅう借金・任意整理・過払金返還請求
債務整理には複数の方法が存在し、それぞれのメリットとデメリットがあります。債務の総額・債権者の種別と数・借入れの期間・所有財産・収入・支払不能に至った経緯・保証人の有無等の聴取をしながら、最善と思われる手続を選択し、アドバイスいたします。
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民事再生(個人)
民事再生とは
裁判所を通じて借金を減らした上で残額を支払っていき、自宅や資格を失わないでいいようにする手続きです。
借金を大幅に減額し、原則として減額された借金を3年かけて返済していく手続きです。自己破産の場合は、債務者が住宅を所有していたとすると、強制的に競売され債権者に配当されますが、民事再生では住宅ローン特則を利用すれば、債務者は住宅を維持しながら借金の整理ができます。
民事再生と自己破産との違い
自己破産
民事再生(個人)
借金は原則として全額免責される
借金は大幅に減額されて原則3年で返済
負債総額に制限なし
負債総額は5,000万円以下(住宅ローンは除く)
無収入でも申し立て可能
継続的な収入の見込みがないとダメ
資格制限あり
資格制限なし
負債不許可事由あり(ギャンブル・浪費など)
免責不許可事由なし
住宅などの資産は処分される
住宅ローン特則を利用すれば処分されずに済む
民事再生の費用
- 申立の費用(実費)
- 裁判所に納付する費用の総額 約22万円
- 手続報酬(基本料金)
- 25万円
- ※債権者数その他の要件により、増減する場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。
(分割払い等のご希望についてはご相談ください)
