よくあるご質問

皆様から深澤司法書士事務所へよくお問い合わせがあるご質問をQ&A形式でまとめました。ご依頼、お問い合わせ前にご一読いただけたら幸いです。

司法書士と弁護士はどう違いますか?

平成15年4月より、法務大臣が指定した特別の研修を修了し、認定を受けた司法書士(認定司法書士)については、争いの金額が140万円以内 の民事紛争に限り、簡易裁判所において代理人として法廷に出廷し、弁論や証拠調べなど様々な法廷活動を行ったり、相手方との和解に応じたりすることができるようになりました。
また、直接裁判にならなくても、当事者の代理人となって内容証明による催告や示談交渉を行ったり、和解に応じたりすることもできます。更に、紛争事件について法律相談に応じることもできるようになりました(これらを簡裁訴訟代理等関係業務と言います)。
ですから、争いの金額が140万円以内の民事紛争については、弁護士と認定司法書士はかわりがないと言えます。 争いの金額が140万円を超える事件や、地方裁判所の事件、また家事事件等については、司法書士は代理人にはなれませんので、裁判所に提出する訴状や申立書作成のお手伝いをすることとなります。

司法書士の主な業務はどのようなものですか?

大きく分けると、登記関係業務と裁判関係業務が中心となります。
登記関係業務は、更に土地や建物に関する不動産登記と会社を設立したり役員の変更をおこなったりする商業登記に分けることができます。
裁判関係業務とは、訴訟や調停などに関する業務で、具体的には、法律相談から始まり、訴状や答弁書・各申立書等の書類作成を行います。また、認定司法書士は、弁護士と同様に簡易裁判所の訴訟代理を務めることもできます。
その他、現在は、債務整理や過払いに関する仕事(裁判外での和解交渉や過払金の返還請求等)も重要な業務となっています。

司法書士に仕事を依頼すると、報酬はいくら位ですか?

司法書士が業務を行ったときに受ける報酬については、各司法書士がその額や算定方法・諸費用を事前に明示し、お客様との合意によって決定することになっています。まずはお気軽にお問い合わせください。

司法書士に仕事を依頼したときの料金は、どの事務所も同じですか?<br /> なにかの規定で決まっているのでしょうか?

ずいぶん昔は、報酬規程とか報酬基準とかがあって、どの事務所もほぼ同じような料金体系でした。
しかし現在は、そのような決まりごとは撤廃されて、事務所ごとに自由に料金を定めています。
従って、事前に充分に説明を受け、納得されてから仕事を依頼すべきでしょう。

ちょっとした依頼でも受けてもらえますか?

はい、喜んで承ります。そこが「街の法律家」と言われる由縁だと自負しております。些細なことや法律上で不明な点など、どんなに小さな依頼でも、まずはお気軽にご相談ください。

越谷市以外での依頼もお願いできますか?埼玉以外ではどうでしょうか?

当事務所は越谷を基点として、草加・吉川・三郷・八潮・松伏・春日部・川口など、主に埼玉県の南部を中心として業務を執り行っています。埼玉県内のその他の地域、また、埼玉以外の地域での業務も承っております。他府県の場合でも、一度ご相談ください。

いろいろな法律についての相談や、手続についての相談についてかかる料金は、どのくらいでしょうか?

債務整理(借金問題)に関する相談や、相続による登記手続の相談などの場合は、いただいておりません。ただ、各種の紛争等に関する法律相談の場合は、1時間以内であれば3,500円の相談料をいただいております。
もちろん、相談料が発生する内容かどうかは、事前にお伝えしています。