埼玉県越谷市の深澤司法書士事務所 債務整理・自己破産・裁判(訴訟/調停)・相続・会社設立・不動産登記
埼玉司法書士会所属
簡易裁判所訴訟代理認定 第203128号
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大切な財産である土地や建物などの売買、相続、変更などがあった際、公の帳簿に登記しておかなければ、自分の物であるという証明ができません。
プロに相談し万全の体制で望みましょう。
家・土地、大切な財産のために手続きを!
不動産を所有している人が引越しにより住所が変わった場合や、住居表示が実施された場合、所有権登記名義人住所変更登記が必要となります。
不動産を所有者が住所を移転した場合や結婚により氏名が変わった場合には、登記名義人表示変更の登記が必要になります。登記名義人表示変更登記をしないと売買・贈与による所有権移転登記や、金銭消費貸借による抵当権設定登記の申請が行えません。各種書類の作成には専門的な知識が必要になりますので、事前に司法書士に相談し登記名義人表示変更手続きの依頼をされることをお勧めいたします。
