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深澤司法書士事務所は越谷を基点として、春日部、草加、吉川、三郷、八潮、松伏、川口など、主に埼玉の南部を中心として業務を執り行っています。
埼玉県内のその他の地域、また、埼玉以外の地域での業務も承っております。他府県の場合でも、一度ご相談ください。
暮らしの法律
暮らしの中には様々なトラブルが潜んでいます。あなたはトラブルに巻き込まれた時どうしますか?もちろん話し合いで解決する事が一番ですが、昨今ではそれも難しくなっているのではないでしょうか。まずは法律の基本を知りましょう。
損害賠償請求について
損害賠償とは
そもそも損害賠償請求は、どういった時になし得るのか。その根拠は一体何なのか。何でもかんでも腹がたったらできるというものではもちろんありません。損害賠償請求ができるのは、民法やその他の特別法が“できる”と規定しているからに他なりません。言い換えれば、法律によってできるとされた場合以外には、できないということです。請求することはいつでも自由ですが、裁判などでは、その主張が通らないということになります。
損害賠償の考え方の中心となるのは、やはり民法に定められた、債務不履行(415条)・不法行為(709条)の各規定です。
当事者間だけに存在する特別な約束事に従って本来しなければならないことをしない場合(契約上の問題)
※ こちら側は契約に定めた通りの内容を履行し、自分の責任を果たしたのにも関わらず、相手方が故意に又は過失でその義務を果たしてくれないことを言います。
一応やってはくれたが、当初の約束とやや異なる内容になってしまった(数量が足りない、大きさが違う、欠陥がある等)場合も含まれます。
※ 債務不履行があった場合、それをされた契約の一方当事者は、その後一定の手続を経た後(要しない場合もある)、契約解除(法定解除)をすることができ、それと併せて或いはそれをしないで損害賠償請求をすることができるのです。
社会一般のルールとしてしてはならないことをする場合(契約上の問題ではない)
成立要件
- 加害者に故意又は過失があること
- 加害者に責任能力があること
- 行為に違法性があること
- 損害が発生していること
- 行為と損害の間に因果関係があること
(特殊な不法行為)
①使用者責任
社員の不法行為に対して会社にも責任が発生する場合など
②注文者責任
③土地工作物の占有者・所有者の責任
④共同不法行為
etc.
- 交通事故
- ケンカによる傷害
- 不貞行為による家庭の破壊
- カゲ口による名誉毀損
etc.