よくあるご質問

皆様から深澤司法書士事務所へよくお問い合わせがあるご質問をQ&A形式でまとめました。ご依頼、お問い合わせ前にご一読いただけたら幸いです。

司法書士について

司法書士について

 司法書士と弁護士はどう違いますか?

 平成15年4月より、法務大臣が指定した特別の研修を修了し、認定を受けた司法書士(認定司法書士)については、争いの金額が140万円以内 の民事紛争に限り、簡易裁判所において代理人として法廷に出廷し、弁論や証拠調べなど様々な法廷活動を行ったり、相手方との和解に応じたりすることができるようになりました。
 また、直接裁判にならなくても、当事者の代理人となって内容証明による催告や示談交渉を行ったり、和解に応じたりすることもできます。更に、紛争事件について法律相談に応じることもできるようになりました(これらを簡裁訴訟代理等関係業務と言います)。
 ですから、争いの金額が140万円以内の民事紛争については、弁護士と認定司法書士はかわりがないと言えます。 争いの金額が140万円を超える事件や、地方裁判所の事件、また家事事件等については、司法書士は代理人にはなれませんので、裁判所に提出する訴状や申立書作成のお手伝いをすることとなります。

 司法書士の主な業務はどのようなものですか?

 大きく分けると、登記関係業務と裁判関係業務が中心となります。
 登記関係業務は、更に土地や建物に関する不動産登記と会社を設立したり役員の変更をおこなったりする商業登記に分けることができます。
 裁判関係業務とは、訴訟や調停などに関する業務で、具体的には、法律相談から始まり、訴状や答弁書・各申立書等の書類作成を行います。また、認定司法書士は、弁護士と同様に簡易裁判所の訴訟代理を務めることもできます。
 その他、現在は、債務整理や過払いに関する仕事(裁判外での和解交渉や過払金の返還請求等)も重要な業務となっています。

 司法書士に仕事を依頼すると、報酬はいくら位ですか?

 司法書士が業務を行ったときに受ける報酬については、各司法書士がその額や算定方法・諸費用を事前に明示し、お客様との合意によって決定することになっています。まずはお気軽にお問い合わせください。

 司法書士に仕事を依頼したときの料金は、どの事務所も同じですか?
 なにかの規定で決まっているのでしょうか?

 ずいぶん昔は、報酬規程とか報酬基準とかがあって、どの事務所もほぼ同じような料金体系でした。
 しかし現在は、そのような決まりごとは撤廃されて、事務所ごとに自由に料金を定めています。
 従って、事前に充分に説明を受け、納得されてから仕事を依頼すべきでしょう。

 ちょっとした依頼でも受けてもらえますか?

 はい、喜んで承ります。そこが「街の法律家」と言われる由縁だと自負しております。些細なことや法律上で不明な点など、どんなに小さな依頼でも、まずはお気軽にご相談ください。

 越谷市以外での依頼もお願いできますか?埼玉以外ではどうでしょうか?

 当事務所は越谷を基点として、草加・吉川・三郷・八潮・松伏・春日部・川口など、主に埼玉県の南部を中心として業務を執り行っています。埼玉県内のその他の地域、また、埼玉以外の地域での業務も承っております。他府県の場合でも、一度ご相談ください。

 いろいろな法律についての相談や、手続についての相談についてかかる料金は、どのくらいでしょうか?

 債務整理(借金問題)に関する相談や、相続による登記手続の相談などの場合は、いただいておりません。ただ、各種の紛争等に関する法律相談の場合は、1時間以内であれば3,500円の相談料をいただいております。
 もちろん、相談料が発生する内容かどうかは、事前にお伝えしています。

過払い(過払金)について

過払い(過払金)について

 『過払い』になっているかどうかや『過払金』の額は、どうしたら分かるのでしょうか?

 皆様のご依頼を受任した場合は、すぐに相手の金融会社にその旨を通知します。
 そして、相手から送られてきた取引明細に基づいて、利息制限法所定の金利で計算をし直すことで、過払い金の額を知ることができます。

 過払金の金額はどのくらいかは、テレビコマーシャルでやっているように、電話ですぐに教えてもらえるものでしょうか?

 おおよそのことは、お電話でもお知らせすることができます。ただ、正確には、やはり詳しく資料を見せていただいたり、お話をきかせていただかない限り、なかなかわかるものではありません。
 相談は無料ですので、一度ご来所ください。

 まだ債務が残っている状況でも、過払金の請求ができる場合はありますか?

 まだ債務を返済中の場合でも、利息制限法所定の利率で引直計算した結果、すでに過払いになっていることは、よくあることです。
 この場合には、すぐに返済を止め、過払金の返還請求をすべきだと思います。ちなみに、まだ債務が残っているうちに過払金の請求をしても、信用情報機関にブラックの登録がされることはありません。

 過払いについての手続き(過払金返還請求)を依頼したとき、実際には過払いが発生していなかった場合、ある程度の手数料などを支払わなければなりませんか?

 すでに借金の返済が済んでいる場合は、たとえ過払金が発生していないことが判明しても、一切費用はいただいておりません。

 消費者金融・クレジットなどの各金融会社は、過払金の返還請求をすると、すぐに返してくれるのですか?

 会社によってもかなり違いますが、快く請求の全額を「はい、どうぞ」と返してくれるところはまずありません。
 相当な減額を要求してくるのが現状です。
 ときには訴訟手続きなども利用して、上手に交渉していくことが大切です。

 5年ほど前に完済しており、現在は借りていません。こんな場合には、過払いになった分の返還請求はできないのでしょうか?

 最後の取引(借りたり返したり)から10年を経過していなければ、過払いによる返還請求は可能です。
 時効関係は多少複雑な面もありますので、一度専門家にご相談ください。

 亡くなった人間の借金について過払いが生じている場合、それを取り戻すことはできないでしょうか?

 相続人から過払い金の返還請求手続はできます。戸籍謄本など、亡くなった方との関係がわかるものをご持参ください。

 過去に完済した借金については、過払金を取り戻すことは不可能でしょうか?

 基本的には、最後の取引(借入や返済)から10年が経過していなければ可能です。ただ、どれほど取り戻せるかは、その取引経過によりますので、何とも言えないというのが正直なところです。
 また、相手の貸金業者と争いになったとき、いろいろな論点があり、常に100%勝てるとは言い切れません。
 大体の目処はアドバイスできますの、先ずはご相談ください。

 何年か前に自己破産しました。その時の借金は、全て免責になって現在に至っています。
 最近、その当時に過払い金が発生していることがわかりました。今からではさすがに過払金の返還請求はできないでしょうか?

 自己破産の申立は、事前に引直し計算をし、その結果過払金が発生していれば、その過払金を回収した後に行ないます。
 そのため、自己破産申立後に過払金返還請求をすることがないのが通常です。
 しかし、平成18年1月の最高裁判決より以前は、利息制限法の利率により引直し計算をすれば過払いとなっていた相手方を債権者であるとして、債権者一覧に載せて自己破産申立をしていた可能性が高いと言えます。
 自己破産申立から10年が経過し、時効により請求権が消滅しているようなことがなければ、過払請求は可能です。

債務整理(借金問題)について

債務整理(借金問題)について

 借金問題について、債務整理などの手続きをお願いする場合、埼玉県以外に在住している者でも大丈夫でしょうか?

 基本的には、埼玉に在住されていない方でも受任致しますが、当事務所では必ずご本人と面談をした上でお受けしていますので、ご面倒とは思いますが、一度は事務所をお訪ねいただきたいと思います。

 亡くなった夫や親に、返済の督促が来て、借金があることがわかりました。その場合、妻や子供に返済の義務があるのでしょうか?

 夫や親の財産について相続権を持つ方々は、借金などのマイナスの財産についても義務を負うのが基本です。
 この場合、相続放棄をすればよいのですが、それができない事情がある場合でも、相続人から債務整理の手続をすることはできます。
 また、逆に過払いになっていて、相手の金融会社に対し、過払金返還請求ができる場合があります。
 相続放棄をすべきかどうかは、3ヶ月以内に決めなくてはなりませんので、早目にご相談ください。

 夫や子供のした借金について、妻や親が返済する義務があるのでしょうか?

 基本的には「ない」が正解でしょう。保証人となって契約していない限り、責任はあくまでも個人的なものですから、自主的に援助の意味で返済するのはもちろん構いませんが、法的な義務はありません。
 ただし、民法(761条)では、「日常家事債務の連帯責任」のような規定もありますから、注意を要する場合も全くないとは言い切れません。
 また、借金の返済義務は相続の対象となりますから、子供などにその責任を遺さないためにも、きちんと整理しておくべきでしょう。

 債権回収会社から、最近になって督促状が届きました。借金をした覚えはあるのですが、相当昔の事です。こんな場合、時効で支払う必要がなくなっていると思っていたのですが。

 金融会社などから借り入れをした場合、最後の取引から5年を経過すれば消滅時効が完成します。ただ、時効が完成しても、「援用」といって、その旨を相手に通知しなければ、債務は消滅したことになりません。
 また、自分では自覚がなくても、時効が中断される事由が発生していることがありますので、注意が必要です。

 亡くなった人間の身内に返済の請求が来た場合、債務整理などその借金についてのいろいろな手続をお願いすることはできますか?

 密かに抱えていた借金の問題が、その人が亡くなった途端に発覚することはよくあることです。
 相続人に請求が来た場合は、その請求を受けた方から、様々な手続をすることができます。放っておくと、後で厄介なことになってしまうこともあります。
 逆に過払いが発生していて、相続人から取り戻すことができる場合もあります。
 お早めにご相談ください。

 借金整理(債務整理)の方法には、どのようなものがありますか?

 借金整理(債務整理)には複数の方法が存在します。
 まず、裁判所を利用するか否かによって、「任意整理」と「法的整理」に分けることができます。  「法的整理」には、民事調停(特定調停)・民事再生・自己破産の各手続があります。
 これらの手続きには、それぞれのメリットとデメリットがあります。債務の総額・債権者の種別と数・借入れの期間・所有財産・収入・支払不能に至った経緯・保証人の有無等により最善と思われる手続を選択することが大切です。

 裁判所を通じた手続が一番安心できるものでしょうか?

 国の司法機関を利用するわけですから、安心と言えば安心でしょう。ただ、その代わり要件がいろいろと厳密に定められていますので、手続きをする前に、ご相談いただいた方が無難だと思います。
 以前は特定調停の申立がよく行われていましたが、現在は任意整理の方法がとれますので、特別に裁判所を利用する必要はなくなってきました。

 債務整理のうち、特に任意整理のメリットを教えてください。

 任意整理は、裁判所を利用しないので、特に難しい要件を必要としない手続です。
 破産に較べて自宅などの所有財産を失わず、また保証人に影響がないなどの利点があります。
 取引の経過によっては、残債務額が大幅に減縮されることもあります。
 また、将来利息をカットしてもらったり、毎月の返済額を少なくしてもらうこともできます。
 過払いになっていれば、逆に相手方から取り戻すことも可能です。

 「任意整理」や「自己破産」手続きは、自分自身でできないでしょうか?

 もちろんできないことはありません。特に、「自己破産」手続きは裁判所に対して行うわけですから、国民の権利として当然できなければおかしいと思います。
 ただ、実際には、いろいろと大変なこともあって、私達専門家にアドバイスを求めて来られる方々が大半かもしれません。

 任意整理は、サラ金だけでなくクレジット会社との間でもできますか?

 キャッシングで借りた分だけでなく、ショッピングで使った分もについても、和解交渉は可能です。

 自分の抱える借金の中の一部だけを整理することはできますか?

 自己破産など裁判所を利用する手続では無理ですが、任意整理で解決をはかるのであれば、一部の債権者とだけ手続きをすることは可能です。銀行ローンや自動車ローンなどを除いたサラ金業者だけを相手に手続を進めることもできます。
 ただ、この場合でも、あまり自分だけで判断をせず、相談の段階では全ての債務を開示してご相談ください。

 借りたものはあくまできちんと返すべきで、債務整理の手続きをするのは本来あまり感心しない行為ではないでしょうか?

 そうお考えになるのは至極当然で、正しい立派な態度だと思います。
 ただ、明らかに支払不能状態に陥ったとき、できないことをしようといたずらに頑張ることは、却って周りの人々や相手の金融会社に対して迷惑をかけることにはならないでしょうか。

 債務整理の手続きをすると、金融業者から今までより厳しい取り立てや催促の電話などがあるのではないですか?

 その辺は、貸金業規制法により厳しく禁止されていますから大丈夫です。むしろ、そういった催促から逃れるために相談に来られる方が多いのです。

 ブラックリストという言葉を聞いたことがありますが、どういうものなのでしょうか?

 金融機関が共有しているいくつかの信用情報機関には、個人情報が登録されています。その中の、金融事故者(長期延滞・債務整理・自己破産など)に関する記録が俗にブラックリストと呼ばれているのです。
 このブラック情報は永遠に登録されるわけではなく、いずれ抹消されるものですが、それにはおよそ5年~7年ほどかかります。基本的に、その間は金融業者からの融資やクレジットカードの利用をすることができなくなります。