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深澤司法書士事務所は越谷を基点として、春日部、草加、吉川、三郷、八潮、松伏、川口など、主に埼玉の南部を中心として業務を執り行っています。
埼玉県内のその他の地域、また、埼玉以外の地域での業務も承っております。他府県の場合でも、一度ご相談ください。
相続・遺言・遺産分割
近年増え続ける相続関係の調停、自分にはまだ関係ないと思っていても、いつ自分が遺産相続に巻き込まれるかは誰にもわかりません。
後々トラブルにならないようしっかりと法律に乗っ取った手続きをしましょう。
相続
相続とは
被相続人の財産上の権利や義務を、子や妻など一定の身分関係にある相続人に継承させることです。土地建物などの財産だけでなく、債務の義務も相続します。相続は、被相続人死亡によって開始します。
相続できる人
- 配偶者
法律上婚姻している夫または妻。
- 子
実子、養子、認知された子。
- 胎児
胎内に子供がいる場合、民法ではすでに生まれている
子と同様な扱いとなる。- 直系尊属
子がいない場合は配偶者と父母が、または子も配偶者もいない場合で、父母が生存しているときは父母が、父母が死亡しているときには祖父母が相続人となる。
- 兄弟姉妹
子と父母がいない場合は配偶者と兄弟姉妹が、子と父母と配偶者もいない場合は兄弟姉妹だけが相続人になれる。
相続できない人
法定相続人であっても、相続権がなくなり相続できなくなることがあります。
- 相続欠格
被相続人の子が被相続人を殺した場など、特定の犯罪行為によって相続権を失うことがあります。これを相続欠格と言います。以下に該当する場合、推定相続人は相続欠格となります。
①故意に被相続人・先順位の相続人・同順位の相続人を死亡させ、または至らせようとしたため刑に処せられた
②被相続人が殺されたことを知っても、それを告発・告訴しなかった
③詐欺・強迫により被相続人の遺言の作成や変更をさせた、もしくは取り消し及び 変更することを妨げた
④遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した- 相続人廃除
子供が親を虐待する、重大な侮辱を加えたなど、その他著しい非行行為があった場合、家庭裁判所に請求することで特定の相続人(遺留分のある推定相続人に限る)の相続資格を失わせることができます。この制度を相続人廃除と言います。遺留分を有しない兄弟姉妹については、遺言をすることで相続分をなくすことができます。また、被相続人はいつでも排除の取り消しを家庭裁判所に請求できます。
相続手続きの流れ
手続き毎に期限が定められております。全体の流れとスケジュールにそった事前対応が必要です。
相続放棄について
相続人は、借金などの負債が明らかに多い場合や相続争いに巻き込まれたくない場合など、その権利を放棄することも可能です。
相続放棄は、各相続人が相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して申述して行います。この期間内に申述しなかった場合、単純承認したものと見なされ被相続人の財産・負債を全て相続することとなりますので注意しましょう!