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深澤司法書士事務所は越谷を基点として、春日部、草加、吉川、三郷、八潮、松伏、川口など、主に埼玉の南部を中心として業務を執り行っています。
埼玉県内のその他の地域、また、埼玉以外の地域での業務も承っております。他府県の場合でも、一度ご相談ください。
その他手続き(内容証明等)
騙されて結んでしまった契約を取り消したい、貸したお金を返してほしい、時効を主張したい。そんな場合は、その意思を相手に表示しなければなりませんが、後日の証拠とするために内容証明郵便を利用すべきです。
内容証明
内容証明とは
書いた内容・出した日付・相手に届いた事実を、証拠として残すことができる特殊な手紙(郵便)です
クーリングオフなどの契約解除をしたいとき、契約上の約束を守らない相手にその催促をしたいとき、自分に対して不法行為をしている相手にそれをやめるよう警告したいとき…etc。
そんな様々な場面で、相手方に対する意思表示の最も有効な手段としてよく使われています。
内容証明書のメリット
- 非常に証拠能力に優れている
- 心理的なプレッシャーを与えることができる
- 万が一控えをなくしても、再交付が可能
内容証明について注意すべきこと
ポイント、タイミングを押さえることが大事
内容証明は、もちろん誰でも書いたり出したりできるものですが、ただ出せばいいというものではありません。感情に任せることなく、きちんとした法律的な意味のある内容を、簡潔に分かりやすく書くことが大事です。ポイントやタイミングがずれてしまっては、あまり意味のないものになってしまう恐れがあります。
※ 内容証明は、相手方の証拠にもなってしまうことに、十分ご注意を!
自分に不利な内容にならないよう、法的知識のある専門家に相談しましょう