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深澤司法書士事務所は越谷を基点として、春日部、草加、吉川、三郷、八潮、松伏、川口など、主に埼玉の南部を中心として業務を執り行っています。
埼玉県内のその他の地域、また、埼玉以外の地域での業務も承っております。他府県の場合でも、一度ご相談ください。
示談・和解
深澤司法書士事務所は、法律アドバイザーとして、親身な業務姿勢で皆様のお役に立ちたいと考えております。お一人で悩むより、どうかお気軽にご相談下さい。
示談と和解
訴訟を起こすことは、たくさんのデメリットがあります
訴訟ですと、費用・時間・手間がかかってしまい生活を犠牲にすることにもなりかねません。訴訟ではなく、紛争を迅速に解決するために訴訟以外の方法を選択したり、また、解決を得るために順を追って手続きを進める事もあります。
示談と和解について
当事者間における法律に関する争いについて、当事者がお互いに譲歩し、争いを止め合意をすることを和解といいます。大きく分けて、示談と和解がありますが、大きな違いはありません。訴訟外での和解(民法上の和解契約)を示談といい、裁判上の解決を和解といいます。
示談とは
示談とは、当事者が互いに譲歩してその間に存する争いをやめることを約する契約のことをいいます。裁判所が関与することなく、当事者間だけで解決を図ります。そして仲直りした証拠として、示談書を交わします。 あくまでも仲直りが前提の金額交渉なので、怒りや不遜な態度で冷静に話し合いが出来ない場合に進めることは難しいでしょう。
和解とは
和解には、裁判外での和解(和解契約)と、裁判上の和解があります。
裁判外の和解は当事者同士が話し合い解決するものですが、裁判上の和解は裁判官の面前でなされ、和解内容の適法・公正を確保できる利点があります。
裁判上の和解が成立し和解調書が作成されると確定判決と同じ効力が与えられ、二度と同じことで争うことはできなくなります。
司法書士にご相談ください
法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の民事のトラブルについて、簡易訴訟代理、法律相談業務、民事調停代理、裁判外の和解代理等、代理人として相手方と和解の交渉をしたりご相談に乗らせて頂きます。
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