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深澤司法書士事務所は越谷を基点として、春日部、草加、吉川、三郷、八潮、松伏、川口など、主に埼玉の南部を中心として業務を執り行っています。
埼玉県内のその他の地域、また、埼玉以外の地域での業務も承っております。他府県の場合でも、一度ご相談ください。
暮らしの法律
暮らしの中には様々なトラブルが潜んでいます。あなたはトラブルに巻き込まれた時どうしますか?もちろん話し合いで解決する事が一番ですが、昨今ではそれも難しくなっているのではないでしょうか。まずは法律の基本を知りましょう。
私たちの暮らしは、どう守られているのか
通常は、何事に対しても、「習慣・常識・道徳」などでお互いに折り合っていくのが一番であることは間違いのないところでしょう。
即ち、トラブルに対しては、解決する術を考えるより、先ず起こさないことを考えることがより賢明であり最も重要であると言えます。
ところが、それでもトラブルが生じてしまったときは、どうすべきか。
先ずは、話合い(当事者、関係者)での解決を目指すべきでしょう。
しかしながら、地域性がなくなり、価値観が多様化し、暮しのレベルが上がって各人の満足度が高くなり、科学の進歩でよく分からないものに囲まれてしまった現在、話合いだけで解決するのが大変難しくなってきているのも事実です。
また、話合いは確かに大変民主的ではありますが、それだけに任せては、結局押しの強い人間が勝つ確率が自然と高くなってしまうことでしょう。
特に、〔民法〕は、私達の毎日の暮しに最も関わる内容を規定した基本的な法律です。
言わば、暮しのトラブルに決着をつけたいとき(私的紛争に関わる裁判等)、その勝敗の拠り所となる法律であり、その中に、ビジネスであれ一般の生活上であれ、私達が行動する上の一つの基準・指針となるような規定が数多くなされています。
そして、それらの規定の内容が、普段私達がよく口にする、「権利」や「義務」の根拠となっているのです。
※ 民法の規定の殆どは「任意規定」ですから、当事者が互いに決めた内容と民法で規定された内容が異なっていても、前者が原則的に優先されるので、それに従えば原則的には問題はありません。そして、当初定めていなかった事項について紛議が生じた場合に、民法の規定を補充適用して判断すればよいのです。(規定の中には、従わないと契約の内容が無効となってしまうような「強行規定」もあるので注意を要します。)