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深澤司法書士事務所は越谷を基点として、春日部、草加、吉川、三郷、八潮、松伏、川口など、主に埼玉の南部を中心として業務を執り行っています。
埼玉県内のその他の地域、また、埼玉以外の地域での業務も承っております。他府県の場合でも、一度ご相談ください。
会社設立・移転・変更
皆様から深澤司法書士事務所へよくお問い合わせがあるご質問をQ&A形式でまとめました。ご依頼、お問い合わせ前にご一読いただけたら幸いです。
会社設立
会社設立をお考えの方へ
会社は、本店所在地や資本金・役員など法定された事項を登記することによって設立される法人です。ですから、名前に「会社」がつく団体は、必ず登記があり、法務局でその内容の調査をすることができます。
このように、安全・円滑な経済活動に寄与すべく、会社もその内容を公示されることになっているのです。
会社を設立する際には、設立後の経営実態及び将来の経営方針等を考慮し、自分の行ないたい事業に合った会社形態を選択する必要があります。
当事務所では、これらの事項について専門的なアドバイスをさせていただき、ご依頼者の希望に沿った形態の会社を設立して参ります。
新しい会社法について
従来、有限会社を設立するには資本金300万円、役員が1名、株式会社を設立するには資本金が1,000万円、最低4名(取締役3名、監査役1名)の役員が必要でした。しかし、会社法の施行により有限会社を新たに設立することはできなくなり、従来の有限会社のような形態の会社を株式会社として設立することができるようになりました。
当事務所では、新会社法施行に伴う、既存の有限会社あるいは株式会社の対応策を詳しくご説明しております。
会社設立までの大まかな流れ
- ご相談・ご依頼
- 定款作成
- 定款認証
- その他書類作成
- 資本金払い込み
- 設立登記申請
定款作成について
定款とは、会社の組織や活動を定めた根本規則または、根本規則を主に記載した書面のことです。会社の“憲法”のようなもので、会社における運営の基盤となることを定めます。会社を設立するには、この定款を必ず作成しなければなりません。定款の中に記載する内容には「絶対的記載事項」・「相対的記載事項」・「任意的記載事項」という項目があります。設立時においては度々雛形(サンプル)が利用されていますが、新会社法を最大限に活用する為にも、定款の細かな規定の作成は当事務所にお任せ下さい。
会社設立時の注意点
株式会社を設立することを決定しても、設立する際に注意するべきポイントがいくつかあります。
- 会社形態の選択の可能性
- 発起設立と募集設立のどちらにするか
- 設立時の資本金の額や出資割合はどうするか
- 取締役の員数、監査役や取締役会を設置すべきか
- 役員の任期など
会社設立の費用について
会社の設立手続きについてのご説明から、実際の定款および関係書類の作成、定款の認証の代理、設立登記申請手続きの代理を致します。費用に関しましては、案件により異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。
※ 電子定款認証の場合、収入印紙代の4万円が不要となります。
また、登記申請もオンラインにより実施しますので、5千円減税となります。