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深澤司法書士事務所は越谷を基点として、春日部、草加、吉川、三郷、八潮、松伏、川口など、主に埼玉の南部を中心として業務を執り行っています。
埼玉県内のその他の地域、また、埼玉以外の地域での業務も承っております。他府県の場合でも、一度ご相談ください。
よくあるご質問
皆様から深澤司法書士事務所へよくお問い合わせがあるご質問をQ&A形式でまとめました。ご依頼、お問い合わせ前にご一読いただけたら幸いです。
債務整理(借金問題)について
任意整理や自己破産などの手続をすると、家族に影響はないですか?
ご家族の方が保証人などの法的な支払義務を負う立場になっていない場合は影響ありません。また、自己破産しても戸籍などに一切残りませんので、ご家族はもちろん他人に知られることも通常はありません。
破産をすると、そのことが戸籍に記載されたりしてしまうということがあるのでしょうか?
それは一切ありません。
選挙権を失うというようなことも、もちろんありません。また、結婚など自分の身上に関することがらについて制約を受けることもありません。
破産の手続きをすると、必ず借金は帳消しにしてもらえるのですか?
借金を帳消しにしてもらうには、裁判所の「免責許可」が必要で、必ずこの許可をもらえるとは限りません。
借金をした原因や、これまでの取引の経緯の内容によっては、それが免責不許可事由となってしまうこともあるのです。
事前に十分な検討や相談が必要なところです。
どうしても専門家に任せたいのですが、その費用が出せない場合は、債務整理をあきらめざるを得ないのでしょうか?
このままでは、毎日の生活が立ち行かないのだが、かと言って専門家に依頼できるほどの経済的余裕がない。
そんな場合でも、一定の要件を満たせば、その費用を立て替えてもらえる制度(民事法律扶助)があります。詳しくはお尋ねください。
自分自身や家族が、必要以上に借金をして多重債務に陥ったりすることを防ぐ方法はありますか?
最も大切なことは、「ムダな借金はしない」という強い意志を持つことであることは言うまでもありません。それを補助する方法としましては、消費者金融やクレジット会社に対して登録依頼をする貸付自粛依頼の制度などがあります。
また、場合によっては成年後見制度を利用することも考えられるでしょう。
ご心配がある場合は、一度ご相談ください。
私はまだ高校生ですが、将来あまり若いうちにクレジットカードをつくるのはよくないことでしょうか?
お金を借りたりクレジットで買い物をしたりするのは、必ずしも悪いことではありません。それによってよりよい生活が築けたり、大きなチャンスを掴むことができたりすることももちろんあります。
ただ、高い手数料や利息のことをつい忘れてしまうことがあるのです。またクレジットを利用すると、財布の中身が変わらずお金の移動が見えないため、お金を払ったという実感がなく、ついつい高額の買い物をしたり、次から次へと買い物をしたりして、気がつくと多額の借金をしていた、ということになりかねません。
その辺りの危険性を充分注意しながら、自分を律しつつ、上手にカードを利用してほしいと思います。
不動産登記・会社登記について
不動産登記はしなければなりませんか?
土地の所在や広さ、建物の種類・構造・床面積といった不動産の現況を明らかにする表示の登記手続きは、公的見地(固定資産税を課税しやすくするためなど)から法律上義務となっています。
しかし、所有権や抵当権等の権利に関する登記は、法律上義務ではありません。不動産登記は自分の権利を第三者に主張できるようにするために(難しく言うと「第三者対抗要件」)行う制度です。
自分の権利を守るため、トラブルを避けるためには、実態に則した登記をしておくことを是非お勧めいたします。
今は、「権利書」というものがなくなってしまったと聞きましたが、詳しく教えてください。
今までの権利書が役に立たなくなったという訳ではありませんから、これまで同様大切に保管してください。
現在は、新たに売買や相続などの原因で所有権を取得した場合には、その不動産について、「登記識別情報通知書」という書面が発行・交付されます。そして、その書面の下方には、12桁の英数字のランダムな組合せによって構成された権利を証明するパスワードが記載されています。これを「登記識別情報」といいます。従来の「権利書(登記済証)」に代わる重要なものです。
相続などのため、不動産の名義替えをしたいのですが、それも登記申請をしなければならないのでしょうか?
相続で親から承継した、離婚時に元夫から財産分与を受けた、新たに買った等々、名義が変わったことは法務局に対し登記手続きをしなければ公示できません。
遺産分割協議をした・契約書を作成した等だけでは、登記上の名義は変わらないのです。
住宅ローンの返済が終わったときにしなければならない手続はありますか?
住宅ローンを組んだときには、土地・建物に抵当権の設定登記がされるのが通常です。
住宅ローンの返済が終わったとしても登記簿上の抵当権は、当事者が登記申請をして抹消手続をしないとそのまま残ってしまい、将来いろいろな不都合が生じてくる可能性があります。
その金融機関から、必要な書面の交付を受けるはずですので、その後の手続きについては司法書士にご相談ください。
不動産登記の手続きは、自分ではできないものなのでしょうか?
基本的には国民のもつ権利ですから、当然できます。
ただ、売買など多額のお金が動く場合には、私達専門家にご相談いただくことをお勧めします。
住所が変わったときなど、住民票の異動手続をすれば、不動産の登記名義人としての住所も、書き換えられるのでしょうか?
登記簿に所有者として登記されている人の住所は、転居したとしても自動的に変更されるわけではありませんので、当事者が自ら登記の申請をする必要があります。埼玉だけでなく、他都道府県にある不動産登記も御相談下さい。
今、自分の不動産がどのような権利関係になっているかなど、調べるにはどうしたらいいのですか?
その不動産の所在地を管轄する法務局の支局や出張所に出向けば、登記事項証明書の交付を受けることができます。それにより不動産の面積などの物理的な現況や、所有者や共有者が誰なのかをチェックすることができます。
現在は、「有限会社」がなくなってしまったと聞きましたが、どういうことでしょうか?
今まで存在した有限会社は「特例有限会社」としてそのまま残ります。何の問題もありません。ただ、新しく設立できるのは、株式会社や合同会社などに限られます。
今までの有限会社を株式会社に移行させることは可能です。つまり、有限会社は、この先減ることはあっても増えることは決してないということができます。
資本金はいくらあれば会社を設立できますか?
極端に言えば、1円から設立することが出来ます。ただし、世間一般や取引相手への信用などの点も考慮してお決めになるべきだと思います。
ビジネスや一般の生活上で関わることとなった業者(会社)の内容を調べることはできますか?
その会社の所在地を管轄する法務局の支局や出張所に出向けば、登記事項証明書の交付を受けることができます。それにより本店所在地や代表取締役の氏名、資本金の額などを調べることができます。
「~会社」という以上、必ず登記があるはずです。何となれば、全ての会社は設立登記をすることによって成立し、法人としての権利能力を得るからです。登記がないにも関わらず「~会社」と名乗るのは明らかに法令に違反し、すでに最も信用に値しない相手であるということが判明することになります。
株式会社でも、取締役や監査役の任期を10年まで伸ばすことができるようになったというのは本当ですか?
現在は、原則として取締役の任期は2年、監査役の任期は4年ですが、「株式の譲渡制限に関する規定」のある会社については、最長で10年まで任期を伸張することができます。
「株式の譲渡制限に関する規定」がなされていない場合は、定款を変更してその規定を新設すればよいのです。
なお、任期は登記事項ではありませんので、登記手続きは不要です。
株式会社でも、取締役を1名のみにしたり、監査役を置かなくしたりすることもできるようになったのですか?
従来の株式会社は最低でも取締役が3名、監査役が1名必要でしたが、会社法では「株式の譲渡制限に関する規定」のある株式会社について、役員を取締役1名のみにすることができます。
相続・遺言について
相続手続きなどの相続相談は、費用がかかりますか。
手続きについての相続相談には、特段費用はいただいておりません。
安心してご相談ください。
親や配偶者(夫や妻)の死亡により『相続』が発生し、それを原因として不動産をの名義を変える登記をする場合、費用はどのくらいかかりますか?
不動産の所有名義を変える登記を申請するときには、登録免許税という税金がかかります。
また、専門家(司法書士)にご依頼いただいた場合にはその手続報酬がかかります。
通常の一戸建てやマンションの場合、8万円から15万円程度の費用(税金と司法書士報酬をあわせて)がかかるのが一般的だと思われます(ただし越谷市近辺では)。
金額に幅があるのは、相続される不動産の価格の違いその他によるものです。事前にお尋ねください。
『相続』に似たもので『遺贈』という言葉を聞くことがありますが、どのように違うのでしょうか?
相続とは、亡くなった人の権利や義務・財産や負債などが、一定の範囲の親族に承継されることです。その一定の範囲は、民法で定められており、これを任意に変えることはできません。
それに対し、遺贈は、生前に遺言をすることで、相続人の一部や相続人以外の人に財産等を贈与することです。内容は、被相続人(亡くなった人)の自由意思により定めることができます。
遺言書を作っておく意義がよくわかりません。必要なものなのでしょうか?
遺言は、遺言者自らが残した財産の帰属を決め、将来相続人達の間で無益な相続問題や争いがおこるのを防止する目的があります。ですから、残すべき財産が殆どなく、揉める可能性がなければ、確かに大した意味はないかもしれません。
遺言が、特に重要になるのは、生前お世話になった人にお礼として財産を遺贈したいときです。その人が民法で定められた相続人でない場合、遺言がなければ法的には何も残してあげることができません。
遺言書は、どのようにして作り、保管をしたらいいのでしょうか?
遺言者が自分で、遺言の内容・日付・氏名を書き、署名の下に押印することにより作成する遺言が「自筆証書遺言」です。
これに対し、遺言者が公証役場に出向き、公証人による手続により作成するのが「公正証書遺言」と言います。
後者の方が、遺言が無効になることや偽造の恐れがなく、原本を公証人役場で保管するので、より安全で確実な方法と言えるかもしれません。
遺族の中のある人間には多くの財産を残し、逆にある人間には一切あげないなどということができるでしょうか?
それを可能にするのが、遺言です。これがないと、相続人は皆平等に扱われます。(法定相続分が定められているという意味です。)
民法の要件に適えば、「廃除」という手続により、相続権を剥奪することもできます。
相続人が何人かいる場合、相続財産についてのもらい分を、自由に決めることはできますか?
相続人は、特に遺言などが残されていない場合、自分達で自由に遺産分割をすることができます。(法定相続分に捉われないという意味です。)
亡くなった者に借金があったり、誰かの保証人になっていた場合、それらの義務まで相続すると聞いたことがありますが、それは本当でしょうか?
本当です。相続では、財産分けだけでなく、債務の承継ということについても留意すべきです。
家や現金などの財産だけもらって、借金などは受け継がない方法はありませんか?
それができれば一番いいのですが、残念ながらできません。
もちろん、相続人(家族)間で、借金は誰が返すという取り決めをするのは自由ですが、相手方(債権者)にそれを主張することはできません。
財産も借金なども一切受け継がない完全な方法は何ですか?
「相続放棄」です。亡くなった方(被相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きします。
よく、「放棄」という言葉が安易に使われ、単に遺産分割協議でもらわないと意思表示しただけの場合がありますが、それは本当の意味の「相続放棄」ではありませんから注意してください。
父親など、預貯金の口座名義人が亡くなった場合、その預貯金の口座はどうなるのでしょうか?
勝手に子どもなどの相続人が、その口座から金銭を引き出すことはできるのでしょうか?
預貯金の口座名義人が亡くなった場合、亡くなったことを金融機関が確認した時点で、預貯金の口座は凍結されます。
口座が凍結されるとお金を引き出すことが出来なくなります。その口座からお金を引き出すためには、一般的に、相続預金の払戻し手続き・名義変更手続きが必要です。
払戻し手続は、銀行等の各金融機関によって定められていますが、大体同様の内容です。
この場合、払い戻すことも可能ですし、名義変更を行うことも可能です。銀行口座を継続して利用する場合には名義変更を行うこととなりますが、お金が引き出せればいいというケースでは、払い戻し手続きをすればよいことになります。 一般的には、払い戻し手続きを行うことが多いと思われます。
相続放棄は、いつまでに、どのようにするものですか?
原則的には、亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して手続を行います。
遺された預貯金や不動産などのプラス財産と、借金などのマイナスの財産がはっきりしなくてすぐに放棄をするかどうか迷う場合には、期限の伸長を申立てることもできます。
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