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深澤司法書士事務所は越谷を基点として、春日部、草加、吉川、三郷、八潮、松伏、川口など、主に埼玉の南部を中心として業務を執り行っています。
埼玉県内のその他の地域、また、埼玉以外の地域での業務も承っております。他府県の場合でも、一度ご相談ください。
よくあるご質問
皆様から深澤司法書士事務所へよくお問い合わせがあるご質問をQ&A形式でまとめました。ご依頼、お問い合わせ前にご一読いただけたら幸いです。
相続・遺言について
遺産分割をしたいが、相続人の中で長期間行方のわからない者がいます。
家庭裁判所に失踪宣告の申立てをして、行方不明者を死亡したものとみなす審判をしてもらいます。審判が確定して戸籍にそれが記載された後に、残った相続人全員で遺産分割協議ができます。
遺産分割協議をしたいが、相続人の中にどうしても意見の合わない者や話し合いを拒否する者がいます。そんな場合は、その人間を無視して決めてしまっていいのでしょうか?
それはできません。例え、してしまっても、後で争いになれば無効となります。どうしても意見が合わなければ、各相続人は遺産の分割を家庭裁判所に請求することができます。
相続による不動産の名義変更は、すぐにしておくべきでしょうか?また、それは義務なのでしょうか?
不動産の登記は義務ではなく権利ですから、亡くなった親の名義のままにしておくことはできます。しかし、そうは言っても、ずっとそのまま放っておくと、相続人がどんどん増えていき、権利関係が大変複雑になってしまいます。また遺産分割で揉める原因にもなり兼ねません。
(追加)
2023年度に施行される予定ですが、今後は、「相続で不動産取得を知ったから3年以内に名義変更登記をしないと10万円以下の過料の対象となる」といった内容の改正案が決定していますので、注意が必要です。
相続登記に、期限はありますか?
特に決められていません。よく、亡くなってから10ヵ月以内とか言われることがありますが、それは多分、相続税の申告と納税の期限と混同されているのだと思われます。
相続が起こった場合、不動産の名義を移転させる相続登記を、自分で行うことはできませんか?
もちろん、できます。
時間に十分余裕のある方は、ご自分で相続登記をすることは可能ですので、その場合は登記所(法務局)の登記相談官によく訊いて教えてもらうとよいでしょう。
しかし、相続の内容によっては、ご本人で申請するには難しい場合もありますので、一度司法書士にご相談ください。
「遺留分」という言葉をきいたことがあります。相続分とは違うものですか?
民法という法律が、法定相続人に保証している財産の一定割合のことです。(ちなみに、兄弟姉妹には遺留分がありません。)
仮に、遺言によって、一切の財産を分与されないとなった相続人でも、法定の期間内であれば、「遺留分減殺請求」の手続きによってその割合に相当する遺産を得ることができる可能性があります。
※ 民法改正により、令和元年7月1日より、「遺留分侵害額請求」という内容になりました。
こんな場合には、一度ご相談ください。
相続人以外の親族であっても、被相続人の遺産の一部である金銭を請求することができる規定などはないでしょうか。
民法改正の結果(令和元年7月施行)、例えば長男のお嫁さんなど、介護や看病に貢献した親族は、寄与した分の金銭が請求することができるようになりました。
平成30年に相続法関係の一部が改正されたとのことですが、今までと特に大きく変わったことは何ですか?
改正内容はいろいろとありますが、特に大きなものとしては、被相続人の死亡により残された配偶者の生活への配慮等の観点から新たに定められた「配偶者居住権」の創設が挙げられるのではないかと思われます。
詳しくは、お問い合わせください。
裁判(訴訟や調停など)について
訴訟と調停の違いは、どのようなことでしょうか?
裁判所には,民事に関する紛争の代表的な解決方法として,民事訴訟と民事調停の二つがあります。
訴訟は,裁判官が双方の言い分を聴き,証拠を調べた上で,法律に照らしてどちらの言い分が正しいかを決める(白黒をハッキリつける)制度。
調停は,当事者同士が話し合い,お互いが譲り合って解決することを目的としています。
裁判は、どこの裁判所でできるのですか?自分でもできますか?
その争いの内容や、金額によって管轄が決められています。
民事訴訟を例にとると、基本的には被告(訴えられる側)の住所地を管轄する裁判所になります。ただし、貸金の返還請求など財産権上の訴えは、原告(訴える側)の住所地を管轄する裁判所でもよいので、訴えを起こし易くなっています。
また、争いの額が140万円以下なら簡易裁判所、140万円を超えれば地方裁判所に訴えを起こすことになります。
裁判は費用がメチャメチャ高いと聞いていますが、実際どのくらいで起こせるものでしょうか?
それは一つの迷信のようなものです。100万円を支払えという訴訟を例にとれば、訴状に貼付する印紙が1万円、予納する切手代が6,000円程度。基本的にはこれだけしかかかりません。調停なら更に少ない金額で足ります。
「裁判が高い」というのは、実は専門家に支払う報酬が高いのです。自分でやればそれがありません。どうしても大変で専門家に頼むという場合は、弁護士か司法書士か、更にどの事務所に依頼するか、よく検討すべきでしょう。
裁判を起こしたいとき、弁護士に依頼するか司法書士に依頼するかは、どのような基準で考えたらいいのでしょうか?
訴額が140万円を超えるような争いでは、訴訟代理人になれるのは弁護士だけです。ただし、証拠もそろっていて内容がそれほど複雑でなく、本人が自分で訴えを起こしたいのだが、訴状等の文書の作成だけ依頼したいというような場合は司法書士が適任と言えるでしょう。
140万円以下であれば、弁護士だけでなく司法書士も訴訟代理人になることができます。一般的には司法書士の方が報酬金も低く設定されていると言われてきましたが、現在は事務所毎に違いがあります。事前によく説明を受けることをお奨めします。
「少額訴訟」という言葉を聞いたことがありますが、どのようなものですか?
これまで、小さな金額を争うような揉め事の場合、訴訟を起こしてもその労力と費用が過大なため、結局泣き寝入りを強いられてしまうことになりがちでした。そこで、そのような民事紛争を解決するために設けられた、簡易・迅速・低廉な裁判手続が「少額訴訟制度」です。
少額訴訟制度は、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、その額に見合った少ない費用と時間で紛争の解決を図ります。簡易裁判所において裁判が行われ、原則としてその日のうちに審理を終え、判決が出されます。
これまで、あきらめざるを得なかったような、交通事故(物損)による損害賠償・敷金の返還請求・貸金請求・賃金請求など広い範囲で利用できるものと期待されています。
どうしても専門家に任せたいのですが、その費用が出せない場合は、裁判をあきらめざるを得ないのでしょうか?
裁判を起こしたい場合や、逆に起こされてしまった裁判に対応したいとき、専門家に依頼できるほどの経済的余裕がない場合でも、一定の要件を満たせば、その費用を立て替えてもらえる制度があります。
詳しくはお尋ねください。
突然、裁判所から「調停」への出頭を求める書面が届きました。勝手に相手が申立てたものだから関係ないと放っておいたらまずいでしょうか?
実際には、それによって大きな不利益を被るということはありません。しかし、相手(申立人)が話し合いによる解決を望んでいることは窺える訳ですから、一応出頭して相手の言い分をよく聴いたり、自分の考えもきちんと話してみるのは無駄なことだとは言えません。
話し合いは無理にまとめる必要はありません。不成立であれば、その後訴訟に移行させることもできますが、それは申立人次第ということになります。
上の質問で、「訴状」が届いた場合はどうでしょう?その場合は、流石に無視はできないとは思いますが。
そうですね。訴訟の場合は、法律的に白黒をはっきりつけようと相手(原告)がおこしてきたものですから、訴状に書かれた内容に対する自分の反論を書いた「答弁書」という書面を裁判所に提出もせずに呼出期日に出頭もせず放っておくと、相手の言い分を全面的に認めた判決が出され敗訴してしまいかねません。
相手が不倫したなどで離婚したい時は、裁判を起こすことになると思いますが、具体的にはどのようにしたらいいのでしょう?
離婚の裁判を起こしたいときは、「調停前置主義」といって、いきなり訴訟をおこすことは出来ません。
まず、家事調停を申立て、不成立の場合に初めて訴訟に進めるのです。調停の中では、子どもに関すること・財産分与・慰謝料等、離婚のための全ての条件を含んだ話し合いができます。(調停委員を通じて)