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深澤司法書士事務所は越谷を基点として、春日部、草加、吉川、三郷、八潮、松伏、川口など、主に埼玉の南部を中心として業務を執り行っています。
埼玉県内のその他の地域、また、埼玉以外の地域での業務も承っております。他府県の場合でも、一度ご相談ください。
暮らしの法律
暮らしの中には様々なトラブルが潜んでいます。あなたはトラブルに巻き込まれた時どうしますか?もちろん話し合いで解決する事が一番ですが、昨今ではそれも難しくなっているのではないでしょうか。まずは法律の基本を知りましょう。
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民法の基本
(1)民法の構成(1条~1044条)
- 1編:総則 各編についての共通な基本的通則規定
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- 契約締結のための意思能力について
- 代理制度・無効と取消・時効について など
- 2編:物権 人が直接物を支配する権利
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- 所有権・地上権・抵当権 などについて
- 登記などの対抗要件について
- 3編:債権 人が他人に対し特定の行為を要求できる権利
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- 売買・贈与・貸借などの典型契約について
- 危険負担・債務不履行などについて
- 不当利得・不法行為などについて
- 4編:親族 婚姻・親子・親権・後見・扶養 などの規定
- 5編:相続 相続・遺言・遺留分 などの規定
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- (明治31年施行後、憲法制定に伴い昭和22年に4編・5編が全面改正)
(2) 民法の基本原則
- ① 権利能力平等の原則
全ての自然人・法人に認められる
(始期:出生、終期:死亡 胎児に関する例外規定あり)- ② 私的自治の原則
契約締結などの法律行為は基本的に自由(当事者も内容も)
ただし、その行為についての過失は自己責任として問われる- ③ 所有権絶対の原則
(3) 民法の指導原理
- ① 私権の公共性の原則
(社会公共の利益と調和し得る範囲で効力が認められる)
- ② 信義誠実の原則
(相互に相手方の信頼を裏切らないように行動すべき)
- ③ 権利濫用の禁止(利益衡量)