暮らしの法律

暮らしの中には様々なトラブルが潜んでいます。あなたはトラブルに巻き込まれた時どうしますか?もちろん話し合いで解決する事が一番ですが、昨今ではそれも難しくなっているのではないでしょうか。まずは法律の基本を知りましょう。

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民法の基本

(1)民法の構成(1条~1044条)
1編:総則  各編についての共通な基本的通則規定
  • 契約締結のための意思能力について
  • 代理制度・無効と取消・時効について  など
2編:物権  人が直接物を支配する権利
  • 所有権・地上権・抵当権 などについて
  • 登記などの対抗要件について
3編:債権  人が他人に対し特定の行為を要求できる権利
  • 売買・贈与・貸借などの典型契約について
  • 危険負担・債務不履行などについて
  • 不当利得・不法行為などについて
4編:親族  婚姻・親子・親権・後見・扶養 などの規定
5編:相続  相続・遺言・遺留分 などの規定
  • (明治31年施行後、憲法制定に伴い昭和22年に4編・5編が全面改正)
(2) 民法の基本原則
① 権利能力平等の原則

全ての自然人・法人に認められる
(始期:出生、終期:死亡  胎児に関する例外規定あり)

② 私的自治の原則

契約締結などの法律行為は基本的に自由(当事者も内容も)
ただし、その行為についての過失は自己責任として問われる

③ 所有権絶対の原則
(3) 民法の指導原理
① 私権の公共性の原則

(社会公共の利益と調和し得る範囲で効力が認められる)

② 信義誠実の原則

(相互に相手方の信頼を裏切らないように行動すべき)

③ 権利濫用の禁止(利益衡量)