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深澤司法書士事務所は越谷を基点として、春日部、草加、吉川、三郷、八潮、松伏、川口など、主に埼玉の南部を中心として業務を執り行っています。
埼玉県内のその他の地域、また、埼玉以外の地域での業務も承っております。他府県の場合でも、一度ご相談ください。
会社設立・移転・変更
皆様から深澤司法書士事務所へよくお問い合わせがあるご質問をQ&A形式でまとめました。ご依頼、お問い合わせ前にご一読いただけたら幸いです。
会社移転・変更
変更登記について
会社は、本店移転、役員変更などを、決算時定例又は臨時に登記手続きをしなければなりません。会社の活動により、いくつもの登記事項が発生していきます。
変更登記の手続き
既存の会社の定款変更等の手続きは不要ですが、会社法で新たに定められた規定の適用を受けるには定款変更手続きが必要となります。
有限会社を通常の株式会社にするには定款変更の手続きを行い、「有限会社」解散の登記、「株式会社」設立の登記を合わせて申請が必要になります。
有限会社(特例有限会社)は新法施行後も「決算公告」義務、および「役員」の任期に関する規定が適用されないので、その点ではメリットであるとも言えます。
変更登記の主な種類
- 商号変更
商号を変更する場合には、商号変更登記が必要となります。決議前の類似商号の調査や決議後の議事録の作成、登記申請を行います。
- 有限会社から株式会社への変更
有限会社は定款変更手続きをすることで株式会社へ移行することができます。登記手続上は、有限会社の解散と株式会社の設立の登記をすることとなります。
- 目的変更
事業内容を変更する場合には、目的変更登記が必要となります。変更後の目的については会社設立時と同様に制限があります。また、類似商号に該当する場合には、目的変更登記をすることはできません。
- 本店移転
本店を移転させる場合、本店移転の登記が必要になります。住居表示の実施など行政による本店所在地の変更があった場合もその登記が必要です。
- 役員の住所・氏名の変更
住所移転、住居表示の実施、町名地番の変更などによる住所の変更や、婚姻等による氏名の変更の場合にもその変更登記が必要です。
- 増資
会社の規模を大きくするためには、その会社の資本の額を増やしていく必要があります。通常の場合、株式会社であれば新株発行による資本増加の登記が必要になります。
- 合併
変更登記の内容により費用が異なりますので、詳しく内容を伺ってからお見積もりさせていただきます。
変更登記の費用
変更登記の内容により費用が異なりますので、詳しく内容を伺ってからお見積もりさせていただきます。