相続・遺言・遺産分割

近年増え続ける相続関係の調停、自分にはまだ関係ないと思っていても、いつ自分が遺産相続に巻き込まれるかは誰にもわかりません。
後々トラブルにならないようしっかりと法律に乗っ取った手続きをしましょう。

家・土地、大切な財産のために手続きを!

遺産分割

遺産分割とは

相続の開始によって、相続人の共同所有に属している相続財産の全部又は一部を、各相続人の単独所有もしくは新たな共有関係に移行させる手続のことです。

遺産分割の方法

遺言により、各相続人の取得する財産が具体的に記されている場合を除いては、遺産分割協議により「①誰が、②どの財産を、③どの方法で、④どれだけ取得するか」について相続人全員で協議し、財産を分けることになります。
遺産分割協議は「遺産に属する物または権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と民法で定められています。
遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合は、その遺産分割協議は無効となります。また、相続人が遺言で包括遺贈しているような場合は、包括受遺者も相続人と同様の地位とされますので、包括受遺者は協議に参加する必要があります。

遺産分割の種類
現物分割

一般的な方法で、遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割は、各相続人の相続相当分通りに分けることは困難なので、相続人間の取得格差が大きい場合、その分を他の相続人に金銭で支払うなどして調整(代償分割)することになります。

代償分割

一般的な方法で、遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割は、各相続人の相続相当分通りに分けることは困難なので、相続人間の取得格差が大きい場合、その分を他の相続人に金銭で支払うなどして調整(代償分割)することになります。

換価分割

遺産を売却して金銭に変換した上で、その金額を分ける方法です。現物を分割してしまうと価値が低下する場合などはこの方法をとります。この場合遺産を処分してしまうので、処分に要する費用や譲渡所得税などが発生するので注意が必要です。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成の目的は、不動産や預貯金の名義変更等や相続税の申告書への添付の為だけでなく、相続人間における協議内容の合意や確認、法的にも分割が終了したことを明確にするといった意味合いがありとても重要です。
相続登記のご依頼があった場合に、当事務所で相続関係をよく調査しながら作成致します。