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深澤司法書士事務所は越谷を基点として、春日部、草加、吉川、三郷、八潮、松伏、川口など、主に埼玉の南部を中心として業務を執り行っています。
埼玉県内のその他の地域、また、埼玉以外の地域での業務も承っております。他府県の場合でも、一度ご相談ください。
不動産登記(売買・相続・変更・贈与)
大切な財産である土地や建物などの売買、相続、変更などがあった際、公の帳簿に登記しておかなければ、自分の物であるという証明ができません。
プロに相談し万全の体制で望みましょう。
相続登記
不動産の相続登記とは
身内の方が亡くなられたとき、避けて通れないのが相続の手続きです。
特に、亡くなった方が、土地や建物の不動産を所有されていた場合、不動産の所有名義を相続人へ移し変える必要が生じます。それを相続登記と言います。
相続登記を行うことは、決して残された方々の義務ではありません。
しかし、名義をいつまでも亡くなられた方のままにしておくと、いざその不動産を売りたくなったり、担保にしてお金を借りたくなったときなどに不都合を生じます。
また、ずっとそのまま放っておくと、相続人がどんどん増えていき、権利関係が大変複雑になってしまいます。
★相続登記を行うためには、戸籍謄本や遺産分割協議書など、取得したり作成したりし
なければならない書類がたくさんあり、法律の知識も必要になります。
当事務所では、依頼があれば戸籍(除籍)謄本などの取り寄せをした上、相続関係の調査をいたします。
また、相続人間で揉め事などが起こらないよう、遺産分割協議に関するアドバイスを致します。
場合によっては、特別代理人の選任・相続放棄など裁判所関連の手続きが必要になることもありますが、それらを含めて、円滑で円満な相続登記が行われるよう、全ての手続きのお手伝いを致します。
相続登記に必要な書類
- 被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、除住民票
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
- 固定資産税評価証明書
- 遺産分割協議書
不動産相続手続きの確認事項
- ご家族の状況・相続関係
- 相続人の氏名・続柄
- 遺言状の有無
- 遺産分割の方法
- その他取り決め事項、約束事
費用
登録免許税・司法書士報酬等が必要になりますが、それらは、相続により移転する不動産の固定資産税評価額によって決まります。
事前にお見積り致しますので、詳しくは、お問い合わせください。