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深澤司法書士事務所は越谷を基点として、春日部、草加、吉川、三郷、八潮、松伏、川口など、主に埼玉の南部を中心として業務を執り行っています。
埼玉県内のその他の地域、また、埼玉以外の地域での業務も承っております。他府県の場合でも、一度ご相談ください。
不動産登記(売買・相続・変更・贈与)
大切な財産である土地や建物などの売買、相続、変更などがあった際、公の帳簿に登記しておかなければ、自分の物であるという証明ができません。
プロに相談し万全の体制で望みましょう。
贈与登記
贈与とは
贈与とは、民法の規定では、当事者の一方が自分の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手側がこれを受諾することにより成立する契約のことをいいます。贈与の意思表示は口頭でも、書面でもいいのですが、書面の場合には当事者間の合意なしにこれを取り消すことはできないとされています。また、贈与財産が不動産の場合には贈与契約書を作成することと、所有権移転登記をして証拠を残しておくことが必要です。
贈与の種類
贈与には生前贈与と死因贈与、負担付贈与の3つがあります。
- 生前贈与
贈与者が生存中に自分の財産を無償で他の人に与えることで、「贈与」といえば一般的にこのことを指します。
- 死因贈与
生前に贈与するが、贈与者が死亡することによって初めて効力が生じる贈与のことをいいます。死因贈与も、生前贈与と同様に当事者間の合意によって成立します。しかし、贈与者が死亡することにより効力が生じる贈与ですので、ほぼ、遺贈についての規定が適用されます。
- 負担付贈与
負担付贈与とは、「債務を弁済することを条件とする」など贈与者だけではなく、受贈者も贈与に対する対価的な債務を負担させるものです。負担付贈与を受けた者は、財産の価額から債務の額を控除した価額に対して贈与税が課税されます。
贈与税について
生前贈与における贈与税は、相続にかかる相続税より原則として高額になります。しかし、贈与税の基礎控除(年間110万円まで)を利用することで、毎年少しずつ不動産などの相続財産を移していくことが可能です。
婚姻期間20年以上の配偶者(内縁関係は除く)間で、居住用不動産を贈与したり居住用不動産を購入するための資金を贈与する場合は、基礎控除の他に贈与税の配偶者控除2000万円と合わせて2110万円までは贈与税がかかりません。
贈与登記の手続き
贈与登記のご相談をいただいてからお見積りさせていただき、ご納得いただけましたら依頼していただきます。贈与登記に必要となる書類を当事務所で作成した後、署名と押印をいただき、登記申請をして登記完了となります。登記完了後、登記識別情報、必要書類、登記事項証明書などをお渡しします。
登録免許税・司法書士報酬等が必要になりますが、それらは、大きくは、購入する不動産の固定資産税評価額によって決まります。
事前にお見積り致しますので、詳しくはお問い合わせください。